年金受給者の寡婦は、休業損害自賠責保険損害査定基準5500円日を受給できますか?一人住まいの母親(年金受給者)を長男である私と買物途中に事故に遭遇
他の家族の家事をしていないため独居の場合は家事従事者休業損害は認定されません年金受給は関係しません現在は日額は5700円になっています
昨年交通事故に遭い、人身事故の示談金を提示されましたが妥当かどうか教えて下さい
1、自賠責保険では重大な過失がないかぎり減額されませんと書いてありましたが減額は必ずされるなでしょうか?>あなたに過失があり、自賠責の障害事故保険金上限120万円を超えていますので、過失相殺(=減額)は至極当然です
交通事こ手続試演山崎登孝生http:www.eonet.ne.jp~tyamasakkuruma.html(之は1例ですもう少し持たれた方がいいかとおもいます
きっちりと自賠責部分は改宗し、跡は傷病等の改善が見られるか、後遺障碍は残るか等を考慮しながら、対応していきます休業損害は、鍛冶従事者を含めて、原則1日5700えんが出ますので、実痛飲日数に5700円を懸けて算出します鴇が起つとともに和らいでくるものでしょう
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④自己直後のいたみ、経過してのそれとは同じでしょうか保険会社により規準は若干ことなります)即ち、3ヶ月通院だと12.6万×3カ月=37.8万円、5ケ月だと12.6万×3ヵ月+10万+9万=56.8万円となるということです