①この障害等級1・2・3とは自賠責保険or精神障害者手帳基準or労災保険の基準を言っているでしょうか?②後見人を選任せず依頼しても大丈夫でしょうか?③訴訟せずにすれば後見人の申請は必要ないですか?④リハビリして改善すれば後見人の選任を外せるでしょうか?(後見人の選任を外す場合に医師の診断書など必要なでしょうか?)以上のについて教えてください

①自賠責(労災)での後遺症認定等級の等級の123級をさします、精神障害の認定等級は一切関係ありません②、③当然に選任しなければなりません、代理人たる弁護士も代理人ですから被害者に事理弁識能力が否定される自賠責(労災)における後遺症害認定等級訴訟事案にしろ保険屋との直接示談にしろ同じです

」とご回答されてますが、ワタシの場合、二月の終わりに「腱板断裂の縫合手術」を健康保健ですでに受けました

人身交通事故の損害賠償額の85%以上は、後遺障害部分の損害です

助手席にいた母親のみ訴えたので人身事故処理となる

他の家族の家事をしていないため独居の場合は家事従事者休業損害は認定されません年金受給は関係しません現在は日額は5700円になっています

【質問】年金受給者の母(寡婦)は、休業損害自賠責保険損害査定基準5500円日を受給できますか?

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